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会  則

- 長岡技術者協会会則 -

名  称 第1条 本会は長岡技術者協会という。
事 務 局 第2条 本会の事務局は長岡技術科学大学(長岡市上富岡町)に置く。
組  織 第3条 本会は長岡市及びその周辺地域の科学技術者で組織する。
目  的 第4条 本会は会員の親交を保ち相互啓発を行って科学技術の水準の向上をはかり、もって当地域の技術文化と産業の発展に寄与することを目的とする。
事  業 第5条 本会の前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  1. 会員の親睦と相互啓発に関する事項
  2. 科学技術情報の蒐集並びに発表に関する事項
  3. 講演・講習会等開催に関する事項
  4. 研究発表会開催に関する事項
  5. 先進工場の視察に関する事項
  6. 共同研究に関する事項
  7. 科学技術機関との連絡に関する事項
  8. 科学技術に関係する建議並びに諮問に応ずる事項
  9. その他本会の目的達成に必要な事項
専門部会 第6条 本会に次の専門部会を置く。
  1. 機械部会
  2. 素材部会
  3. 電子部会
  4. 食品部会
  5. 環境・建設部会
  6. 経営部会
会  議 第7条 本会に次の会議を設ける。
  1. 総   会
  2. 専門部会
  3. 幹 事 会
  4. 常任幹事会
  第8条 会議は出席会員または部会員をもって構成する。
総  会
総会は会員をもって構成し、毎年4月これを開催する。
ただし、会長が必要があると認めたときは、臨時に開催することができる。
総会は次の事項を附議する。
  1. 運営の基本方針
  2. 会則の改廃
  3. 予算・決算
  4. その他必要と認めた事項
専門部会
専門部会は部会員をもって構成し、必要の都度これを開催する。
専門部会は次の事項を附議する。
  1. 専門部会活動に関する事項
  2. その他総会・幹事会(常任幹事会も含む)附議事項以外の事項
幹事会・常任幹事会
幹事会は幹事をもって構成し、必要の都度これを開催する。
幹事会は次の事項を附議する。
  1. 総会から委任された事項
  2. 本会の運営に関する事項
召  集 第9条 会議は会長が召集する。
議  長 第10条 会議の議長は次による。
  1. 総  会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・会員中から選出
  2. 専門部会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・委員長
  3. 幹事会・骨仔幹貴会・・・・・・・・・・ 幹室長
役  員 第11条 本会に次の役員を置く。
  1. 会    長・・・・・・・・・・・・1名
  2. 副 会 長・・・・・・・・・・・・2名
  3. 幹 事 長・・・・・・・・・・・・1名
  4. 副幹事長・・・・・・・・・・・・ 3名
  5. 幹    事・・・・・・・・・・・・若干名
  6. 監    事・・・・・・・・・・・・2名
  7. 顧    問・・・・・・・・・・・・若干名
  8. 名誉会長・・・・・・・・・・・・ 若干名
役員選出  
  1. 会長・副会長は総会において決定する。
  2. 幹事長並びに副幹事長は幹事の互選により選出する。
  3. 幹事は総会において決定し、常任幹事並びに監事は、幹事の互選により
    決定する。
  4. 顧問は学識経験者のうちから会長がこれを委嘱する。
  5. 名誉会員は本会に功労のあったもののうちから総会において推薦する。
  6. 役員の任期は1カ年とし、再任を妨げない。
役員任務 第12条 会長は本会を代表し、総ての業務を統括する。
  第13条 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
  第14条 幹事は本会業務の執行に当る。
  第15条 監事は会計を監査する。
  第16条 特別会員・顧問並びに名誉会員は本会の業務に意見を述べ、また会議に出席することができる。
会  計 第17条 本会の会計は幹事長が処理する。
第18条 本会の経費は、会費・寄附金及び助成金等をもってこれにあてる。
会  費 第19条 会費は普通会員費並びに特別会員費とする。
  1. 普通会員費   年額      3,000円
  2. 特別会員費   年額  1口 10,000円
年  度 第20条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、その翌年3月31日に終わるものとする。
加入脱退 第21条 本会に加入並びに脱退しようとするものは、あらかじめ書面で事務局に届出なければならない。
  第22条 会費を納入しない場合は退会したものと認めることがある。
     
  附則 この会則は昭和32年10月19日から施行する。
  附則 この会則は昭和47年9月28日から施行する。
  附則 この会則は昭和48年7月13日から施行する。
  附則 この会則は昭和55年4月1日から施行する。
  附則 この会則は昭和63年4月1日から施行する。
  附則 この会則は平成7年4月1日から施行する。
  附則 この会則は平成10年4月24日から施行する。
附則 この会則は平成21年4月28日から施行する。

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